相続税の納税が必要な時は、少しでも税金の額を減らしたいとお考えではないでしょうか。
相続税を計算する上では、すべての財産を加算するだけではありません。
反対に相続財産から差し引くことのできる「葬儀費用」という項目があります。
葬儀費用の金額は、一般的に約200万円以上かかると言われております。
相続税の税率が一番低い10%と想定しても20万円の税負担が減ることになります。
ただ、「葬儀費用」と一括りにいっても葬儀会社に支払う費用以外にも、
お布施や戒名料などのお寺などにお支払いする費用や香典返しなど様々な費用がございます。
どの葬儀費用が相続財産から引くことのできる項目になるのかを知らなければ、
余計な税金の負担をすることになったり、必要以上な金額を差し引いてしまい反則行為に対する罰則を受けたりすることになりかねません。
そこで、相続財産の税金を節税できる葬儀費用が何であるかについてわかるように、ご参考になさつてください。
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■ 葬儀費用は相続財産から控除できます。
相続税を計算するときは、被相続人の葬式などにかかった費用を相続財産から差し引くことができます。 これは、葬式を行うことは社会通念上当然のことで、 その費用は遺産から負担されるべきであるという考えによるものです。 ただ、葬儀費用として差し引くことができるものは法令などで定められており、 その範囲は「被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるもの」とされています。
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■ 相続税から控除できる葬儀費用。
どのような葬儀費用が控除の対象となるか、具体的な項目をご紹介します。
相続財産から差し引くことができる葬儀費用の11項目です。
(1) 医師の死亡診断書です。 |
(2) ご遺体の搬送費用です。 |
(3) 通夜、告別式にかかった費用です。 |
(4) 葬儀場までの交通費です。 |
(5) 葬儀に関する飲食代(通夜、告別式)です。 |
(6) 火葬料、埋葬料です。 |
(7) 運転手さんへのお車代です。 |
(8) お手伝いさんへの心付けです。 |
(9) お布施、読経料、戒名料です。 |
(10) 納骨費用です。 |
(11) その他通常葬式に伴う費用です。 |
医師の死亡診断書は、相続税申告の添付書類として使用することはありませんが、
納骨のために取得した医師の診断書、死亡届出書は控除の対象となります。
葬儀に関する飲食代は、通夜、告別式に集まった人の食事代、
弔問者のおつまみ代、お茶、ジュース代等の接待諸費用を含むことができます。
コンビニや売店など飲食店以外でお支払いになった費用も含むことが可能です。
お手伝いさんへの心付け(香典等の受付に対する人件費他、受付全般に要する費用)も、控除対象になります。
埋葬料は、埋葬許可書の発行に要する費用も含んで控除できます。
■ 領収書がなくても控除できます。
相続財産から差し引くことのできる葬儀費用は何かわかったけど、
すでに領収書を無くしてしまったということもあります。
上記、葬儀費用の11項目の費用は領収書やレシートがないと控除することができないと
考えてしまうところですが、支払先の領収書、レシートがない場合
でも、葬儀費用支払いメモ一覧を作成し記入て、これをもちいて控除することが可能です。
特にお布施や心付けは一般的に領収書がでません。
費用負担した日付け、対象者、名目を記録してをくとよいです。
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■ 相続税から控除できない葬儀費用とは。
葬儀費用の対象とならないのは下記8項目です。
(1) 香典返しです。 |
(2) 位牌、仏壇の購入費用です。 |
(3) 生花、お供えです。 ◆喪主・施主負担分は控除対象になります。 |
(4) 墓地、墓石の購入費用・墓地の借入料です。 |
(5) 墓石の彫刻料です。 |
(6) 法事(初七日、四十九日)に関する費用です。 |
(7) 裁判上または医学上の特別の処置に要した費用です。 |
(8) その他通常葬式に伴わない費用です。 |
上記のようなものは相続税法基本通達第13条5項では葬式費用でないものとしています。
墓石の彫刻料は注意が必要です。納骨時に石材屋からもらう領収書に、
控除対象となる「納骨費用」と控除対象にならない「墓石の彫刻料」
が一緒になっていることがありますので、石材屋に費用の内訳を確認しましょう。
また、医学上または裁判上の特別の処置に要した費用の例えとしては、
死体の解剖に要した費用などが該当します。こちらは、葬式とは関係がないので葬儀費用に含まれないとされています。
ただ、実務上では状況の判断により葬儀費用として控除できる場合もあります。
・会葬返礼品
香典は遺族が受け取るものであり、相続財産には含まないので香典返しのためにかかった
費用は葬儀費用として差し引くことはできません。
ただ、香典返しとは別に葬儀の参列者にお礼の品を渡す場合は、その費用を葬儀費用として差し引くことができます。
・繰上げ初七日
初七日とは亡くなった日から数えて7日目に行う法要のことなので本来その日に行います。
しかし、身内に遠方の方などがいると日を改めて再び集まるのは困難なため、
最近では葬儀と初七日をまとめて行うことが増えています。
このようなときは、葬式の前後に生じた出費と解釈して遺産総額から一括して差し引くことができるという考えもあります。
葬儀費用による控除は、相続税の負担を軽減するために効果的な方法です。
相続税がかかるか、かからないかぎりぎりの財産の場合には、
葬儀費用の控除により相続税の申告が不要になるケースもあります。
臨終から納骨まで、費用の負担が生じる場面が多々ありますので、
まずは領収書・レシートを保管しましょう。
領収書のでないものにつきましては、メモを残されておくとよいです。 ただし、相続税の控除対象となるか否かについては判断が難しいケースもありますので、税理士に相談するとよいでしょう。








